明治維新の頃,日本にはまだ獣医の制度はありません.この頃は馬の療治は武士の身分の「馬医」が行っていました.やがて,軍隊が洋式化され,革靴,羊毛服,牛肉缶詰が大量に必要となると,馬医は獣医と名称を変え,資格も国家試験免状となります.日本の獣医術や獣医学は主に軍馬の治療と軍人の食料(牛)・衣服(羊)のために発達しました.軍犬や軍鳩が研究の対象となるのは,ずっと後の事です.

2015年2月14日土曜日

現行の家畜伝染病予防法では、いのしし、しか、水牛、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥が家畜に加えられている。

家畜伝染病(家畜伝染病予防法2条・家畜伝染病予防法施行令1条)
伝染性疾病の種類家畜の種類(※印は政令[1]で追加されているもの)
1牛疫牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
2牛肺疫牛、水牛※、しか※
3口蹄疫牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
4流行性脳炎牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
5狂犬病
6水胞性口炎牛、馬、豚、水牛※、しか※、いのしし※
7リフトバレー熱牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※
8炭疽牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
9出血性敗血症牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
10ブルセラ病
11結核牛、山羊、水牛※、しか※
12ヨーネ病牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※
13ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[2]牛、馬、水牛※、しか※
14アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[3]牛、水牛※、しか※
15伝達性海綿状脳症(BSE)牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※
16鼻疽
17馬伝染性貧血
18アフリカ馬疫
19豚コレラ豚、いのしし※
20アフリカ豚コレラ
21豚水胞病
22家きんコレラ鶏、あひる、うずら、七面鳥※
23高病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら、きじ※、だちょう※、ほろほろ鳥※、七面鳥※
24ニューカッスル病鶏、あひる、うずら、七面鳥※
25家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[4]
26腐蛆病みつばち

2015年2月11日水曜日