2006/08/31のBlog
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[ スライドショウ ]
獣医開業規則之義に付伺
獣医の義是迄府県適宜の処分に任せ自由営業差許来候処其徒たる曾て病理の何たるを知らず惟言われなき家伝の慣習若くは謹々の漢方等に拠りて施治するものにて要するに家畜の衛生を保護するに足るべきものに無之因て漸次之を改良せしめんが為め去る明治九年以来当省所轄農学校中に獣医の専門科を置き泰西の学術に基き正則又は変則の二法を以て生徒を養成し来候処既に卒業したる獣医学士或は獣医生も数多有之遇々府県にも採用せられ随て治術上に成功を顕はすに至り加え是迄慣習により営業致来候ものも漸く其迂拙を悟り到底泰西の学術に拠らされは真性の治療を得る能はさる事を略了解するの場合に有之抑我邦の牛馬たる啻に其種類の下劣なるのみならす其頭数に至りても人口に比較すれは其闕乏を極め農事軍用の得失利害に関する実に浅少にあらす然るに其改良繁殖を図るには之か衛生を保護すへき獣医の学術を振起して人医と同等の地位に進ましむるの計画なかるへからす依て獣医開業規則を制定せられ試験科目に拠り其及第者に限り来る明治十八年七月一日より当省に於て開業免状を下付致度但僻陋の村落に在て合格の獣医を得難き場合に於ては暫く開業仮免状を下付し以て漸次に完全せしめ度内務大蔵両卿協議の上別紙開業併試験規則布告布達案を草し此段相伺候条至急仰御裁可候也
明治十八年二月廿日 農商務卿伯爵西郷従道
太政大臣公爵三條實美殿
狂犬病の義に付警視庁へ照会の件
明治十七年十二月九日 農商務省新山荘輔
回答 明治十七年十二月十七日 警視庁
明治十七年一月より十一月三十日に至る狂犬及ひ平病犬撲殺の総数
和種狂犬 三百九頭
和洋雑種狂犬 五頭
和種病犬 一頭
和洋雑種病犬 五頭
総計三百二十頭
畜犬取締規則 畜犬取締は所轄警察署の警察官吏と警視庁が行う
獣医の義是迄府県適宜の処分に任せ自由営業差許来候処其徒たる曾て病理の何たるを知らず惟言われなき家伝の慣習若くは謹々の漢方等に拠りて施治するものにて要するに家畜の衛生を保護するに足るべきものに無之因て漸次之を改良せしめんが為め去る明治九年以来当省所轄農学校中に獣医の専門科を置き泰西の学術に基き正則又は変則の二法を以て生徒を養成し来候処既に卒業したる獣医学士或は獣医生も数多有之遇々府県にも採用せられ随て治術上に成功を顕はすに至り加え是迄慣習により営業致来候ものも漸く其迂拙を悟り到底泰西の学術に拠らされは真性の治療を得る能はさる事を略了解するの場合に有之抑我邦の牛馬たる啻に其種類の下劣なるのみならす其頭数に至りても人口に比較すれは其闕乏を極め農事軍用の得失利害に関する実に浅少にあらす然るに其改良繁殖を図るには之か衛生を保護すへき獣医の学術を振起して人医と同等の地位に進ましむるの計画なかるへからす依て獣医開業規則を制定せられ試験科目に拠り其及第者に限り来る明治十八年七月一日より当省に於て開業免状を下付致度但僻陋の村落に在て合格の獣医を得難き場合に於ては暫く開業仮免状を下付し以て漸次に完全せしめ度内務大蔵両卿協議の上別紙開業併試験規則布告布達案を草し此段相伺候条至急仰御裁可候也
明治十八年二月廿日 農商務卿伯爵西郷従道
太政大臣公爵三條實美殿
狂犬病の義に付警視庁へ照会の件
明治十七年十二月九日 農商務省新山荘輔
回答 明治十七年十二月十七日 警視庁
明治十七年一月より十一月三十日に至る狂犬及ひ平病犬撲殺の総数
和種狂犬 三百九頭
和洋雑種狂犬 五頭
和種病犬 一頭
和洋雑種病犬 五頭
総計三百二十頭
畜犬取締規則 畜犬取締は所轄警察署の警察官吏と警視庁が行う
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更新日時:2006/08/31
13:03 ]
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