平成二十一年四月二十八日
農林水産省令・環境省令第一号
愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第五条第一項
の規定に基づき、愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令を次のように定める。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項に規定
する愛がん動物用飼料の成分規格並びに製造の方法及び表示の基準については、別表に定める
ところによる。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 法第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる行為であって、平成二十一年十二月一日
以前に製造された愛がん動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。
2 法第六条第三号に掲げる行為であって、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛がん
動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。
3 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛がん動
物用飼料であって、法第六条第二号及び第四号に規定する愛がん動物用飼料に該当するもの
を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛がん動物用飼
料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛がん動
物用飼料であって、法第六条第三号に規定する愛がん動物用飼料に該当するものを販売した
場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛がん動物用飼料について
は、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
別表 1
販売用愛がん動物用飼料の成分規格
(1) エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールの販売用愛がん動物用飼料(販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)の用に供する愛がん動物用飼料であって、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場において愛がん動物に使用されるものを除く。以下同じ。)中の含有量は、それぞれの有効成分の合計量で販売用愛がん動物用飼料1トン当たり150g以下でなければならない。ただし、エトキシキンの販売用愛がん動物用飼料中の含有量は、犬を対象とする販売用愛がん動物用飼料にあっては、販売用愛がん動物用飼料1トン当たり75g以下でなければならない。
(2) アフラトキシンB1の販売用愛がん動物用飼料中の含有量は、0.02ppm以下でなければ
ならない。
(3) 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項
に規定する農薬をいう。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物
質を含む。)の販売用愛がん動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。
第1欄 第2欄
グリホサート 15ppm
クロルピリホスメチル 10ppm
ピリミホスメチル 2ppm
マラチオン 10ppm
メタミドホス 0.2ppm
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(1)から(3)までに規定する物質の販売用愛がん動物用飼料中の含有量を算出するに当た
っては、当該販売用愛がん動物用飼料中の水分の含有量が10%を超えるときは、その超
える量を当該販売用愛がん動物用飼料の量から除外するものとし、当該販売用愛がん動
物用飼料中の水分の含有量が10%に満たないときは、その不足する量を当該販売用愛が
ん動物用飼料の量に加算するものとする。
2 販売用愛がん動物用飼料の製造の方法の基準
(1) 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原
材料を用いてはならない。
(2) 販売用愛がん動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来して当該販
売用愛がん動物用飼料中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力
を有する方法で行うこと。
(3) プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛がん動物用飼料に用いてはならな
い。
3 販売用愛がん動物用飼料の表示の基準
販売用愛がん動物用飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
ア 販売用愛がん動物用飼料の名称
イ 原材料名
ウ 賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質
の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限
を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
)
エ 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所
オ 原産国名
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