伝染性疾病の種類 | 家畜の種類(※印は政令[1]で追加されているもの) | |
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1 | 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
2 | 牛肺疫 | 牛、水牛※、しか※ |
3 | 口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
4 | 流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
5 | 狂犬病 | |
6 | 水胞性口炎 | 牛、馬、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
7 | リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※ |
8 | 炭疽 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
9 | 出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
10 | ブルセラ病 | |
11 | 結核病 | 牛、山羊、水牛※、しか※ |
12 | ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※ |
13 | ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[2]) | 牛、馬、水牛※、しか※ |
14 | アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[3]) | 牛、水牛※、しか※ |
15 | 伝達性海綿状脳症(BSE) | 牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※ |
16 | 鼻疽 | 馬 |
17 | 馬伝染性貧血 | |
18 | アフリカ馬疫 | |
19 | 豚コレラ | 豚、いのしし※ |
20 | アフリカ豚コレラ | |
21 | 豚水胞病 | |
22 | 家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら、七面鳥※ |
23 | 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、きじ※、だちょう※、ほろほろ鳥※、七面鳥※ |
24 | ニューカッスル病 | 鶏、あひる、うずら、七面鳥※ |
25 | 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[4]) | |
26 | 腐蛆病 | みつばち |
明治維新の頃,日本にはまだ獣医の制度はありません.この頃は馬の療治は武士の身分の「馬医」が行っていました.やがて,軍隊が洋式化され,革靴,羊毛服,牛肉缶詰が大量に必要となると,馬医は獣医と名称を変え,資格も国家試験免状となります.日本の獣医術や獣医学は主に軍馬の治療と軍人の食料(牛)・衣服(羊)のために発達しました.軍犬や軍鳩が研究の対象となるのは,ずっと後の事です.
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2015年2月14日土曜日
現行の家畜伝染病予防法では、いのしし、しか、水牛、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥が家畜に加えられている。
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